この度はアンケートにご協力いただきありがとうございます。 本アンケートフォームは回答の途中保存はできませんので、最後までご回答をお願いいたします。 また、質問に分岐がある場合は、回答選択後に該当の質問が表示されますので、 表示された質問に添って回答をお願いいたします。
Ⅰ.郵便物受取サービス業実施の概要
※注1:当調査で対象とする郵便物受取サービス(私設私書箱)業とは、いかなる名称をもって顧客と取引しているかを問わず、以下の①~③の要件をすべて満たすサービスの提供を行う事業者を言います。
①自己(自社)の所在地を顧客が郵便物(小包、宅配便の貨物を含みます。)の受取先として利用することを許諾している。
②当該顧客宛てに届いた郵便物を受け取っている。
③受け取った郵便物を顧客に引き渡している(郵送等による転送を含みます)。
ご回答選択肢「4」の場合のみここで質問は全て終了です。
ご協力ありがとうございました。
11ページまで進んでいただき、貴事業所についてご回答ください。
問5.貴社(又は事業者)において郵便物受取サービス業に従事する従業員数についてご入力ください。(複数の事業を展開されている場合は、事業所全体の従業員数と郵便物受取サービス業の従事員数をお答えください。また事業所全体の従業員数にはパート・アルバイトの人数も含めてご入力ください)
問6.貴社(又は事業者)における郵便物受取サービス契約についてお答えください。回答は概算でも結構です。
④現在、取引継続中の契約件数についてご入力ください。
⑤契約締結時における利用者の本人確認状況をご入力ください。(合計で10割になるように数字を入力してください。)
1.法人
2.個人
Ⅱ.犯罪収益移転防止法の認知について
(参考)「郵便物受取サービス」を提供する者は、犯罪収益移転防止法により「特定事業者」として指定され法令遵守義務が課されております。
Ⅲ.取引時確認等の状況について
(参考)犯罪収益移転防止法により郵便物受取サービス業者は顧客との取引契約に際して、確認する必要のある事項が規定されています。
また、以下①~④いずれかに該当する取引は特にハイリスク取引と定義され、通常の取引に際して行った本人特定事項の確認に加え、別の本人確認書類等で本人特定事項の確認が必要となります。
①過去の契約の際に確認した顧客等または代表者等になりすましている疑いがある取引。
②過去の契約時の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引。
③イラン・北朝鮮に居住、所在する者との取引。
④外国の重要な公的地位にある者等との取引。
Ⅳ.確認記録の作成等について
(参考)犯罪収益移転防止法により顧客との取引契約に際して確認した事項等については、
記録し、取引契約終了後7年間の保存義務が規定されています。
Ⅴ.取引記録の状況について
(参考)犯罪収益移転防止法により顧客との取引において、現金(1万円超)を内容とする郵便物を取り扱う場合、
記録し、取引の行われた日から7年間の保存義務が規定されています。
Ⅵ.疑わしい取引の届出について
(参考)犯罪収益移転防止法により顧客との取引において、取り扱われる郵便物が犯罪による収益の移送手段として
利用されている可能性がある等の疑いが感じられる場合、行政庁への届出が規定されています。
Ⅶ.取引時確認等を的確に行うための措置について
(参考)犯罪収益移転防止法により顧客との取引に際し確認した事項に係る情報を
最新の内容に保つための措置等を講ずるよう規定されています。
(参考)犯罪収益移転防止法により「郵便物受取サービス」を提供する者(特定事業者)は、自らが行う取引について調査・分析し、
犯罪による収益の移転のリスクの程度及びその他の当該調査・分析の結果を記録し「特定事業者作成書面等(リスク評価書)」を作成することが求められます。
※業界の健全なる発展に向けた検討参考資料として、社内規則・マニュアルをご提供頂けますようお願い申し上げます。
ご提供いただける場合は、返信用封筒にてご返送下さい。
ご提供頂いた資料は経済産業省内の検討資料としてのみ使用し、適正な管理を行うとともに、お断りなく公開等は致しません。
Ⅷ.郵便物の引渡方法について
Ⅸ.郵便物受取サービスに関連するトラブルについて
Ⅹ.マネー・ロンダリング防止/テロ資金対策への意識について
(参考)我が国は、マネー・ロンダリング対策に関する国際協調の一環として、郵便物受取サービス(私設私書箱)が
マネー・ロンダリング/テロ資金に利用されないように各種施策をとることが求められています。
XI.最後に貴事業所についてご回答ください。
質問は以上です。
本調査にご協力賜り、誠にありがとうございました。
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